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2018.02.06更新

平成30年4月から施術管理者になるための要件が追加されますね。
一部限界事例に対して特例があります。

いまからすべき事、変わってから対応するべき事をしっかり区別してください。

特に人事異動が絡むと大変になりますね。

資料は、こちらから確認頂けます。
特に1月16日の資料は、一読した方が良いですよ。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html平成30年4月改定

投稿者: 療養費事務代行センター

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